えぐちです。
本日より東京都感染拡大防止協力金の申請受付が開始されました。
協力企業には50万円(2事業所以上の場合は100万円)が支給されることになります。
支給申請に当たってのポイントを解説します。
詳細はこちらに記載されています。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/70ec11c50b1d699918adc9f752f2dec3.pdf
1.対象事業の要件(以下の全てを満たすこと)
①東京都に事業所(対象店舗)をもつ中小企業であること
②令和2年4月10日以前から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営していること
⑴「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
⑵「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
⑶「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
※対象施設一覧(東京都総務局HP)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html
典型的な対象業種はバー、居酒屋、飲食店です。規模に関わらず対象になります。
しかし、家庭教師や英会話などの学習塾、ペットショップ、古本屋、おもちゃ屋などの商業施設、ネイルサロンやエステサロンなどのサービス業種は、床面積1,000㎡以上の店舗のみが要請対象ですので、中小規模のお店はほとんどが対象外になります。
ざっくりいうと、この協力金は中小規模の飲食店を対象とした制度と言えます。
2.協力金
50万円が支給されます。ただし複数店舗を保有する場合は100万円を上限として支給されます。
3.必要書類
1.東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
会社の基本情報を記入する書類です。
特に飲食店で4月16日から5月6日までの間、営業時間を短縮する場合、具体的に短縮する予定の営業時間の記入が必要になります。
例)【従前の営業時間】 4月16日 17:00~23:00
【期間中の実際の営業時間】4月16日 17:00~20:00
2.誓約書
不正受給ではないなどの誓約書です。
法人代表者または個人事業主が自署捺印します。
3.緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類(写し)
①直近の確定申告書(税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの)の写し(法人個人とも)
②3月末締めの帳簿(売上や支払が分かる資料)
法人の場合、試算表の添付が必要な場合があります。決算後の簡易試算表作成を税理士に作成依頼をしてください。( ※4月23日補足 )
③事業所ごとの営業店舗の外観(社名や店舗名がわかるもの)・店舗内の写真
※写真はスターバックスコーヒーです
④飲食店営業許可、酒類販売業免許
⑤本人確認書:代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類
4.休業等の状況がわかる書類(写し) 休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM
店頭に貼り付けていると思いますので、その紙で大丈夫です。
写真はスターバックスコーヒー小平天神店のもの
5.支払金口座振替依頼書
振込口座の情報を記入します。オンライン申請の場合は押印不要です。
4.申請方法
郵送またはオンライン申請をします。
オンライン申請はこちらでできます。
https://www.tokyo-kyugyo-form.com/
画像データが重い場合、オンライン申請が完了しない場合があります。えぐちが相談受けた企業は2店舗休業での申請でした。サーバーの負荷も関係しているかもしれません。
オンライン申請が苦手な方は、管轄の都税事務所に設置してある専用ボックスに投函することで申請することができます。
(都税事務所・支所所在地)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/index.html#L2
開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。( ※4月23日補足 )
今回の協力金の申請にあたっては、申請前に事前に専門家の確認を受けることが推奨されています。
以下の専門家が指定されています。
・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士
中小企業診断士の方はお知り合いの方、いきつけのお店などに積極的に声を掛け、申請支援をしてください。
なお、この確認にかかる専門家の委託費用を東京都が補助することを検討しているそうですので、金額が明らかになり次第、申請者の負担がない範囲で謝金を頂いてよいと思います。